広東省政府は公式サイトで、マッサージを行う娯楽施設に関する規定の草案を発表した。今年に入ってから強化している風俗産業に対する取り締まりの一環とみられている。
草案のタイトルは『広東省按摩服務場所管理規定』。主にマッサージを行う場所の設備や管理などハード面に関する要求が盛り込まれており、同時に公安当局の検査の規範も明確にされている。
内容は、マッサージを行う部屋にサウナやシャワールームといった浴室を設けることを禁じている。また、深夜2時から朝8時も営業する施設は、その時間帯に宿泊している客の個人情報を公安当局に通達しなければならないといったもので、期限までに改善がなされていない施設は、1万~3万元の罰金が課せられるという。7月9日付け『星島日報』が伝えた。